意外と知名度の低い『SDS』
SDS「セーフティデータシート」と言います。
少し前に名前が変わりましたが、MSDS「マテリアルセーフティデータシート」とも言います。
これが労働安全衛生法で、OHSASの審査でもスルーしていることが多いです。
でも、工事成績でも活用できると、我々は重要視しています。
googleで『SDS』と検索した上で、下記をご覧ください。
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第五十七条の二
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する
次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合
については、この限りでない。
(中略)
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工事現場の使用材料として有機溶剤を使用する場合、その有機溶剤に対する誤飲等の応急処置を、
教育訓練等で周知するのが労働安全衛生法で定められています。
法律だからやる、では、負担でしかありません。
月1回の教育訓練の内容に活用したり、意図的に巡視日報や店社パトロールの指摘内容に
起こしたり、知名度が低いだけに、活用の幅も余地があります。
労働安全衛生法第59条の再確認
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
行なわなければならない。
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新規入場者教育では、元請業者は下請業者に対し、当該現場に対する教材の提供を求められています。新規入場者教育の資料を訪問先で確認していますが、「当該現場」ではなく、
「元請会社の安全に対する取組み」を教育資料として使用している会社を多く見ています。
つまり、毎回同じ新規入場者教育資料を使用して、当該現場の内容が反映されていないのです。
これでは、万が一の労働災害で、労働基準監督署の監査では指摘対象になります。
国土交通省を始め、各都道府県の工事成績評定考査項目にも、同じことが書いています。
「新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。」
「会社の安全に対する取組み」に関する資料は、事前に下請に対して教材の提供をする、
「送り出し教育」の資料として提供し、新規入場者教育当日には現場特性を盛り込みましょう。
平成28年12月7日
新規入場者教育を実施していませんか?
地場の建設会社のほとんどは「新規入場者教育」を現場代理人がやっていらっしゃいます。
竣工検査も、ISOの審査も、この記録が確認できればOKです。
でも、万が一の労働災害時には、これでは「労働基準監督署」からは逃れられません。
現場代理人が問われる新規入場者教育の実施責任は「やる責任」ではなく「やらせる責任」です。つまり、講師としての実施者は下請けの職長、その履行確認が現場代理人。これが本来の姿です。
新規入場者教育アンケートは、各社で様式がオリジナルで用意されているのが多いのですが、
「実施者」と「元請確認」の2つの印鑑欄が用意されている様式はあまり見たことがありません。なぜなら、「全建統一様式」にも2つの確認欄がないのです。。。
様式4号「新規入場者調査票」は、もともと実施者の欄がありません。
様式7号「新規入場時等教育実施報告書」にはあるのですが、これを打合せ簿で提出されている
業者さんを見る機会もほとんどないのが実態です。
まずは、「教育実施者」と「元請確認」を明確に区別することから始めましょう。
しかしこれでも、元請の職務を果たしたとは言えないのです。もう一つ、必要な書類があります。また次回、この続きを綴ります。。。
平成28年10月11日